2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
なお、当該名簿については行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求の対象とされたことがありますので、この点を念頭に置かれた上で推薦されますようお願いいたします。 総理、公開が前提じゃありませんか。
なお、当該名簿については行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求の対象とされたことがありますので、この点を念頭に置かれた上で推薦されますようお願いいたします。 総理、公開が前提じゃありませんか。
○加藤国務大臣 厚生労働省行政文書管理規則において、栄典又は表彰の授与又は剥奪の重要な経緯に該当するものは十年保存となっておりまして、この当該名簿は今申し上げたものに該当するということで、十年保存の取扱いをしているということであります。
一つには、特定枠の候補者につきましては、党の同じ比例名簿に記載されるものではございますけれども、それ以外の候補者とは区分をして当該名簿に記載をするものというふうにしておりますし、選挙公報の掲載文あるいは投票所の掲示におきまして、候補者の表記におきましても、有権者が区別できるように、特定枠の候補者につきましては他の候補者と区分して別枠で記載をするということでございますので、他の候補者とは区分するということが
そうしたところ、本年一月十四日に新聞社の方から、新聞社独自の取組で二百六十三名の死亡者名簿等の資料を入手したとの具体的な情報をいただきましたので、軍事古文書館に対しまして、取り急ぎ当該名簿について前倒しの提供を御依頼いたしまして、本年一月二十九日に入手しております。
そして第二に、当該名簿登録地の選管が、有権者の方に不在者投票用紙等を郵便で郵送する。第三に、それを受け取られた有権者の方が、受領した不在者投票用紙等を持って、最寄りの避難先の市町村選管に行っていただく、そこの投票記載場所で不在者投票を行っていただく。
次に、一票中に一人の名簿登載者の氏名及び当該名簿登載者にかかわる名簿提出政党以外の、要するに本人が属していない党の名前を書いたもの、例えばAという人が甲という党から推薦されておるのに、A、乙党、こう書いた場合は無効である。ここに書いてあるのはちょっと例が悪いんですが、須藤良太郎、共産党、こういうふうに書いたらこれは無効だぞ、こういうことであります。
その数え方が、名簿登載者の氏名を記載した投票の名簿届け出政党の政党の得票数に換算されて各党の当選人が決定されるというシステムになっているわけでありまして、いわゆる名簿登載者の氏名の得票数というものは、当該名簿届け出政党の中における当選人となるべき順位を決定する際の意味を持つ、それにすぎないというふうに考えられるところでございます。
第三に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、当該選挙と同時に行われた小選挙区選出議員の選挙で、法定得票数に達していない名簿登載者がある場合は、これらの者を当該名簿に記載されていないものとみなし、比例代表選挙の当選人となることができないことといたしております。
ただ、名簿登載者が被選挙権を有しなくなりましたときとか、あるいは離党等によりまして当該名簿政党に所属する者でなくなったという旨の届け出がなされているときは、これを当選者として定めることはできないこととされております。 また、名簿を取り下げる旨の届け出がなされている場合は繰り上げ補充は行われないということでございますが、御指摘のような制度は現行制度では設けられておりません。
そして、重複立候補者で小選挙区選出議員の選挙の当選人とされたものを除き、名簿登載者のうち、当選人となるべき順位に従い、当該名簿届け出政党等の当選人の数に相当する数の名簿登載者を当選人とすることといたしております。 その七は、再選挙等特別選挙についての規定を整備することといたしております。 その八は、選挙運動についてであります。
そして、重複立候補者で小選挙区選出議員の選挙の当選人とされたものを除き、名簿登載者のうち、当選人となるべき順位に従い、当該名簿届け出政党等の当選人の数に相当する数の名簿登載者を当選人とすることといたしております。 その七は、再選挙等特別選挙についての規定を整備することといたしております。 その八は、選挙運動についてであります。
各名簿届け出政党等の配分議席数から、当該名簿届け国政党等の候補者が小選挙区の選挙において得た議席の数を差し引き、残余の議席を、各名簿届け出政党等の名簿から、当該名簿において定める当選人となるべき順位に従い割り当てます。重複立候補者で順位が同一のものとされた者の当選人となるべき順位は、小選挙区の選挙において記載総数が最多である者に対する記載総数の割合の最も大きい者から順にします。
各名簿届け出政党等は、名簿登載者を小選挙区の選挙における当該名簿届け国政党等の届け出に係る候補者とすることができるものといたします。 重複立候補がある場合には、それらの者の全部または一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができるようにしてあります。 名簿登載者の数は、当該ブロックにおける当該選挙において選挙すべき議員の数を超えることができないものとしております。
そして、重複立候補者で小選挙区選出議員の選挙の当選人とされたものを除き、名簿登載者のうち、当選人となるべき順位に従い、当該名簿届け出政党等の当選人の数に相当する数の名簿登載者を、当選人とすることといたしております。 その八は、再選挙等特別選挙についての規定を整備することといたしております。 その九は、選挙運動についてであります。
そして、重複立候補者で小選挙区選出議員の選挙の当選人とされたものを除き、名簿登載者のうち、当選人となるべき順位に従い、当該名簿届け出政党等の当選人の数に相当する数の名簿登載者を当選人とすることといたしております。 その八は、再選挙等特別選挙についての規定を整備することといたしております。 その九は、選挙運動についてであります。
また、このケースで名簿販売会社が当該名簿が盗まれたものであることを知って、あるいは知らなかったことに重過失があった場合には、先ほどの二号で当該名簿の取得、使用、開示等が差しとめの対象になるわけでございます。
例えば我が国の判例では、これは七百九条の損害賠償だけの判例ですが、通信販売会社に在職中の取締役が顧客リストを持ち出して、別会社において当該名簿を使用して競業行為を行ったケース。コルム貿易事件というのが昭和五十八年にございますが、このケースでは千四百万円の損害賠償請求を認めた事例もあります。
二百一条の十一に、そこで括弧して「参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、当該名簿届出政党等の選挙運動」こういうことで政治活動ができるというふうになっておる。二百一条の六とこの拘束名簿制のいわゆる党、地方の場合はもちろん党がやるのでありますけれども、ここでわざわざ入れた理由はどこにあるのか、お伺いしたいと思います。
「当該名簿登載者が誓う旨の宣誓書」、これは第五号もありますし、その「選定を適正に行ったことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書」、これはその「選出方法並びに名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該名簿登載者の選定を適正に行ったことを」宣誓をする。これはきわめて重要な項目なのであります。
そこで、任意に行うということですけれども、一応届け出は「機関の名称等を、当該名簿の届出と同時に、」こういうふうに名簿登載者の届け出が出ているわけですが、「選定機関の名称等」、これはどういうものが含まれるのですか。
○佐藤(観)委員 公報の問題は後で選挙運動のところでちょっとお伺いしますけれども、ついでにこの八十六条の二に出てまいります二項の六号でございますが、「名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該名簿登載者の選定を適正に行ったことを当該機関を代表する者が誓う
たとえば議席の配分方法でございますけれども、政党間の「得票数を一から当該名簿届出政党等に係る名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除し」ということになっておりますね。これによりますと、投票数に見合った議席の割り当て数よりも名簿登載者の数が少ない場合、名簿登載者の数が頭切りになってくるということでございますから、これを超える議席は他の政党に配分される結果となってしまう。
それから、この八十六条の二第二項六号は、全部読みますと、「名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該名簿登載者の選定を適正に行ったことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書」、こういう法案になっているわけですね。
それから、それに関連しまして、八十六条の二第二項には、届け出の場合、「当該選挙の期日の公示又は告示があった日から二日間に、郵便によることなく、当該名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。」、もう各党の任意であると言いながら、「当該名簿に次に掲げる文書を添えて」というようなことになっておりまして、一から七までありますね。
なお、欠員が生じた場合に当該名簿届け出政党の次順位者の繰り上げ補充を認めることといたしております。 第五は、選挙運動についてであります。比例代表選出議員の選挙における選挙運動は、候補者名簿を届け出た政党その他の政治団体が行うたてまえでありますが、当然その政党その他の政治団体を代表して、名簿登載者及びその四倍に相当する員数の幹部が中心となって行うのであります。